日々色々な相談を受けます。
今日は地元の金融機関の職員Iさんから相談を受けました。
問
株式会社を設立するときに、金融機関の方で資本金について何か証明する書類を発行しなければいけませんか?
答
現在、株式会社を設立する際、金融機関で何か証明書を交付してもらうことはほとんどありません。
ほとんどの場合、資本金となる金額を預金通帳に入金又は振込んで、その通帳の写しを法務局に提出すれば済むからです。
しかし、平成18年の法改正以前は、ほとんどの場合、株式会社を設立する際、金融機関で資本金に関する証明書を発行してもらう必要がありました。
その当時の記憶が頭に焼き付いている人は、今でもこのような疑問を持つのかもしれません。

