先日お客様からこんなお尋ねがありました。
問
株式会社を設立するとき、資本金は会社名義の通帳を作ってそこに振り込むのでしょうか。
答
実は、会社名義の通帳は、会社が設立されてからでないと作れません。
なので、資本金は発起人名義の通帳に入金していただくことになります。
最近は、発起人A、代表取締役Aという会社も多くなりました。
このような場合、Aの預金口座に資本金を形式上入金していただくことになります。
すでに通帳に資本金の金額を超える残高があったとしても、あらためて入金する必要があります。
例えば資本金が100万円の場合、100万円を出金して、すぐさま100万円を入金することになる場合もあります。
やる意味があるのか・・・と思われるかもしれませんが、やらないと登記ができません。
金融機関の方が不思議な顔をするかもしれませんが、やらないと登記ができません。

