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委任状に記載された代表者が退任している場合の抵当権抹消登記

実務的なお話ですが、たまにあることです。

例えば、平成31年2月1日にローンを完済して、平成31年2月1日付けの抵当権解除証書を受け取ったとします。

すぐに抵当権抹消登記を申請すればよかったのですが、もたもたしているうちに、平成31年4月1日に抵当権解除証書に記載されている代表者が退任してしまったというケースです。

この場合、抵当権解除証書を新しい代表者の氏名で再発行してもらうことができれば良いのですが、頼みにくいという方もいると思います。

そんなときは、登記申請書にこう記載して手続きを行うことができます。

まず、代表者は新しい代表者を記載します。

そして、余白または、その他事項に、

「登記義務者の代理人○○○○の代理権限は消滅している。代理権限を有していた時期は平成29年4月3日から平成31年4月1日である。」

と記載します。

法務局によって多少扱いが異なるようですが、岐阜地方法務局多治見支局では、このやり方で完了しました。

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