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息子がハンコを押してくれない

昨日あった相談です。

自分は80歳を過ぎていつ死ぬかもしれない。

妻は自分が死んだ後、葬儀費用やその後の生活費を自分の預貯金から支出することになるが、息子がハンコを押してくれないかもしれない。

妻が心配しているので、何とか対策を立てられないか。

自筆で遺言を残しているのでそれで大丈夫かという内容でした。

葬儀費用は、亡くなってから比較的すぐに支出することになります。

金融機関によっては息子さんのハンコがなくても葬儀費用だけは払い出してくれるところがあるそうですが、例外的な対応だと思います。

現在の法律では、自筆の遺言の場合、ご主人が亡くなった後、家庭裁判所で検認手続きをする必要があります。

この手続きには戸籍を集めたりする必要があるため、時間がかかります。

そこで、検認手続きが不要な、公正証書遺言を作成されることをお勧めしました。

お近くの公証役場へ行くと複雑な内容でなければ、比較的簡単に作成することができます。

その際、身内以外の証人が2人必要となります。

司法書士が証人になるケースも多くありますので、お気軽にお問い合わせください。

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