【Case2】長年連れ添った妻に『土地や建物を贈与』したい

配偶者に自宅の土地と建物を贈与する場合

結婚されて20年以上の夫婦間で居住用の不動産を贈与するときは、贈与額が2000万円まででしたら、贈与税の配偶者控除が受けられますので、贈与税は課税されないという特例があります。もちろん税務署への申告は必要ですのでお忘れなくお願いします。

自宅以外の不動産を子供に贈与する場合

通常であれば贈与税が課税されないのは、年間の贈与額が110万円までです。これ以上の贈与には贈与税が課税されます。しかし、お子様はあなたの相続人ですから相続時精算課税制度の特例を利用することができます。これはあなたが亡くなった時、今回の贈与を相続税の中で計算する制度です。ただし、こちらも税務署への申告が必要ですのでお忘れなくお願いします。

贈与の登記手続を司法書士にお願いする場合に必要な書類と費用

土地や建物を贈与されたときには、その土地や建物の贈与を受けた方の名義にするための「贈与による所有権移転登記」という手続が必要になります。登記の手続には、贈与する方の印鑑証明書や登記済権利証(又は登記識別情報)、贈与される方の住民票が必要です。その他、司法書士への委任状や免許証などの身分証明書も必要になります。登記の費用については、贈与される土地と建物の固定資産税評価額に対して一定の税率の登録免許税と司法書士の手数料(報酬)がかかります。登録免許税とは、登記をするために必要な税金で、贈与の場合の税率は原則として、土地建物の固定資産税評価額の2%です。登録免許税などの費用、手数料(報酬)については、お気軽にお尋ねください。

 
 
 
 
 
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